なんでもかんでも保険に入ればいいとは限りません。無駄に手厚い保障を付けたり、保険契約の見直し、公的保障と重複している不要な保障を減らすといった金銭的リスクの負担減も大事ですよ。
病状理由や病院都合の差額ベッド代は免除が基本です。 病院によって差額ベッドの対応が違う 1.個室しか空いていない これは病院都合です。 2.感染症の可能性があるから結果が出るまで個室 院内感染の防止は病院都合です。 3.同意書を書いていないのに差額ベッド代が付いている 相談窓口、厚生労働省、医療安全支援センター、健康保険担当課などを利用してください。 4.人工呼吸器など他の患者の迷惑になる これは善意に付け込んだ悪質なやり方です。 大学病院や国立の病院ならまず請求されませんが、経営が苦しい民間の病院ではあり得ます。 通常の病院なら個室に入れ差額ベッド代は免除される または、大部屋に状態が同じ患者を集めて対処します。 医療ですのでアラームなど気にせず治療に専念してください。 アラームや呼吸音などが迷惑、嫌だという人は、 同じ部屋の人が個室に移動するべきだというよりも自分が個室に移動し、 自己都合の差額ベッド代を支払うのがベスト。 ※差額ベッド代については、回復の見込みがある症状ならよいのですが、 延命措置などの場合、差額ベッド代の負担を免除というのは難しいでしょう。
保医発第03280 01号(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ay_0001.pdf 特別療養環境室(差額ベッド)についての通知。 (6)患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、 患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない (8)患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、 具体的には以下の例が挙げられる @ 同意書による同意の確認を行っていない場合 A 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合 B 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、 実質的に患者の選択によらない場合 患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう 改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
入院の際に個室しか入れない場合は、 総室希望と言う事を伝えたうえで、免除になるか確認しましょう。 個室しか見つからないなら、経済的に厳しいということで、 大部屋が空く見込みがあるかどうかも相談してみてください。 同意書を書いてしまうと、延々と差額ベッド代を支払うと言う状況もあり得ます。 差額ベッド代は高額療養費が適用できず、 医療費控除のしょっぱい所得控除があるだけです。 重症者等療養環境特別加算(特別療養室=差額ベッド)がもっとあれば、 病院もこんな酷い対応しないんでしょうけどね…… また、90日を超えて入院させてしまうと 診療報酬点数が減ってしまうので、はやめに退院させるようにしたりなど、 病院も経営で成り立っている以上、仕方のない部分もあります。 延命措置や自己都合以外の事由では、差額ベッドの免除が基本です。 医療保険 TOP:トップページに戻る。
散財のすすめ : 私が購入した商品など…… 私自身としては、30代後半を過ぎるようでしたら県民共済、 民間の保険ではアフラックのがん保険+先進医療特約などは考慮してもいいと思います。 生命保険の特約付きは、死亡保障等が必要な時以外は不要。 通常の医療保険は公的保障と被る部分が多いため、あまりおススメできません。保障内容はなるべく必要最小限にとどめましょう。保険は生命保険、個人年金、がん保険、医療保険、所得補償保険といったもののほかにも 自動車保険、火災保険、損害保険、旅行保険、ゴルファー保険、地震保険、運送保険、盗難保険、 健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、年金、雇用保険、労働保険、自賠責保険など多岐に渡ります。 あれもこれも必要だとなったら、お金がいくらあっても足りません。 良くいわれますが、保険料に殺されると言う状態になってしまいます。 かといって、どれも小額となると支払保険料に対する付加保険料(保険会社の取り分など)の割合が増加、 非常にコストパフォーマンスの悪い契約になってしまう。 そのため保険の選び方としては、保障内容の選択と集中が必要です。
あくまでも民間の保険は公的保障に添えるだけ、 公的保障に勝る保険制度など、どこの保険会社に行っても存在しないのですから……